iDeCoの資産の受け取り方には、「年金」「一時金」「年金と一時金の併用」という3つの方法があります。
60歳以降に受給開始時期を決めたら、どの方法で受け取るかを選び、運営管理機関に請求します。
受け取り方法を選ぶ際には、それぞれのメリットとデメリットをよく知っておくことが大切です。
また、年金と一時金とでは、受給時の税額や手数料の総額が違ってきます。
税金や手数料、自分の資産状況やライフプランなどを総合的に考えて、受け取りのタイミングと受け取り方法を賢く選びましょう。


iDeCoの受給方法
年金で受給
5〜20年の間で受給期間を指定して、分割で受け取る。
・受給期間中も非課税で運用でき、資産が増える可能性もある。
・公的年金等控除が受けられるので税金が軽減される。
・受給期間中、口座管理手数料がかかる。
・年金を受け取るごとに給付手数料がかかる。
一時金で受給
積立資産をまとめて一括で受け取る。
・退職所得控除により受給時に税金がかなり軽減される。
・給付手数料の負担が1回のみで済む。
・受給後、iDeCoでの運用はできなくなる。
・一度にお金を受け取ると浪費してしまう恐れもある。
年金と一時金の併用
一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る。
・自分の状況に合わせて一時金と年金の割合を指定できる。
・一時金が高額な場合、全部を一時金で受給するより節税できることがある。
・年金部分の受給中、口座管理手数料がかかる。
・年金部分は受給ごとに給付手数料がかかる。
条件によって60歳から受給できないことも
通算加入者等年数が10年に満たなければ、60歳からの受給開始ができません。
その場合、通算加入者等年数に応じて受給可能年齢が決まってきます。
通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1ヶ月以上2年未満 | 65歳 |
通算加入者等期間とは?
加入者が60歳になった時点で、以下の各期間を合計したものが通算加入者等期間となります。
①iDeCoおよび企業型DCの加入者期間
②iDeCoおよび企業型DCの運用指図者(掛金を拠出せず、年金資産の運用のみを行う人)だった期間
③他の企業年金制度などから資産を移した場合、その過去の加入期間(60歳未満の期間に限る)
受給方法によって税金のかかり方が違う
iDeCoの年金受給は公的年金等控除が受けられ、一時金受給は退職所得控除が受けられます。
節税メリットを活かすために、それぞれの税額計算の方法を押さえておきましょう。
年金で受け取る場合

一時金で受け取る場合

年金受給と一時金受給の税額例
・iDeCoの積立期間:30年
・iDeCoの資産:1000万円
・営業収入の課税所得:300万円
60歳時から5年間の年金で受給(年額200万円)
- 公的年金等控除額=122.5万円
- iDeCoの年金200万円×75%ー27.5万円=122.5万円
- 課税対象の雑所得=77.5万円
- iDeCoの年金200万円ー公的年金等控除額122.5万円=77.5万円
- 所得税額=32.75万円
- (雑所得77.5万円+営業収入の課税所得300万円)×20%ー42.75万円=32.75万円
60歳時に一時金で受給(1000万円)
- 退職所得控除額=1500万円
- 800万円+70万円×(積立期間30年ー20年)=1500万円
- 課税対象の退職所得=0円
- iDeCoの一時金1000万円ー1500万円÷2=0円
- 所得税額=20.25万円
- 退職所得の所得税額=0円
- 営業収入の所得税額=課税所得300万円×10%ー9.75万円=20.25万円
※公的年金等控除、退職所得控除はいずれも2020年現在の速算表で計算。所得税額も2020年現在の速算表税率を適用。

同じ1000万円でも、年金受給と一時金の税額を比べると、一時金で受け取った方がお得みたいだね。
だけど、この例は年金と一時金の税額を単純に比較したもので、会社員で高額な退職一時金もあると、この通りにはいかない場合もあるよ。

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