もともとiDeCoは公的年金額の少ない自営業者などが対象でしたが、現在は誰でも加入できます。
企業型DC(企業型確定拠出年金)などの企業年金に加入している会社員であっても、iDeCoとの併用が可能です。
ただし、企業型DCにマッチング拠出(←のちに解説)が導入されている場合、マッチング拠出かiDeCoかどちらかを選択します。
また、会社員は企業年金の加入状況によってもiDeCoの掛金限度額が異なるので、iDeCoに加入する際は、自分の会社の企業年金制度をしっかり確認しましょう。

加入者の種類によるiDeCoの掛金限度額
iDeCoの掛金限度額は、加入している国民年金の種類に応じて決められています。
さらに会社員の場合は、企業年金の加入状況により限度額が違ってきます。

iDeCoと企業型DCの違い
iDeCoも企業型DCも同じ確定拠出年金の仲間。
iDeCoは「個人型」なので、自分で掛金を拠出しますが、企業型DCは会社が掛金を拠出するのが大きな違いです。
iDeCo(個人型DC) | 企業型DC | |
---|---|---|
加入対象 | 自営業者、会社員、公務員、専業主婦 | 企業型DCを導入している会社の社員 |
加入可能年齢 | 60歳未満(2022年から65歳未満) | 65歳未満(2022年から70歳未満) |
実施主体 | 国民年金基金連合会 | 会社 |
掛金の拠出 | 加入者が拠出(「iDeCo+」制度がある場合は会社も拠出可能) | 会社が拠出(「マッチング拠出」制度がある場合は社員も拠出可能) |
受給開始年齢 | 60〜70歳(2022年から60〜75歳) | 60〜70歳(2022年から60〜75歳) |
運営管理機関 | 自分で選定 | 会社が選定 |
企業型DC以外の企業年金
・確定給付企業年金・・・会社が設立した企業年金基金や、会社が契約した金融機関などが年金資金の管理・運用を行い、社員の退職金を年金形式で給付する。
・厚生年金基金・・・会社が基金を設立し、社員への厚生年金給付の一部を代行するとともに、会社独自の上乗せ給付を行う。
会社と社員が掛金を出し合う制度もある
iDeCoの掛金は個人が拠出し、企業型DCの掛金は会社が拠出しますが、社員(個人)と会社の双方で掛金を拠出する「iDeCo+(イデコプラス)」や「マッチング拠出」を採用している会社もあります。
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)
iDeCoに加入した社員の掛金に、会社が掛金を追加できる制度。
会社が社員掛金と会社掛金をまとめて、国民年金基金連合会に納付します。
社員300人以下(2020年から)で、企業年金のない会社が制度を利用できます。
マッチング拠出
会社が拠出している企業型DCの掛金に、一定範囲内で社員が掛金を上乗せできる制度。
社員が拠出する掛金は所得税控除の対象となります。
また、社員掛金の金額が会社掛金の金額を超えてはいけないことになっています。

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